障害年金請求
障害年金の受給要件を満たしても障害年金は自動的に貰えるのではなく、裁定請求書や就労・病歴状況申立書に診断書やその他年金請求に必要な添付書類を付けて提出しなければなりません。老齢年金や遺族年金とは異なり、複雑な手続となり、高度な判断が求められます。また、これらの手続の代行は社会保険労務士にしか認められていません。また、障害年金を専門業務とする社会保険労務士も少ないのが現状です。どうか、この機会に是非、私達、年金の専門家である社会保険労務士をご利用ください。
●料金
着手金1万円
受給する事ができた場合は
初回振込額が80万円以上・・・初回振込み額の10%を成功報酬とします。
初回振込額が80万円未満・・・8万円を成功報酬とします。
※実際にお宅にご訪問致します。その際に業務委託契約を締結して頂き、業務を開始致します。書類によってはご本人様またはご家族に取得して頂くか、ご同行頂く事がございます。あらかじめご了承ください。